相続の限定承認申述審判




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相続の限定承認申述審判

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相続の限定承認申述審判

民法924条に基づく相続の限定承認申述の受理は、甲類審判事件です。

(限定承認の方式)
民法第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。


@申述権者

申述権者として相続人全員が共同して申述する必要があります。

(共同相続人の限定承認)
民法第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。


相続人が数人ある場合の限定承認の申述は、そのうちの一部の相続人について所定の申述期間を経過した後も他の相続人の申述期間内であれば、なお共同相続人全員で限定承認をなし得るとした事例があります。

A管轄

相続開始地の家庭裁判所です。

B添付書類

相続人・被相続人の戸籍謄本

財産目録

C申述書の記載要件

相続人は限定承認をするには、申述書を作成して家庭裁判所に提出しなければなりません。

申述書には、申述者の氏名及び住所、被相続人の氏名及び最後の住所、被相続人との続柄、相続の開始があったことを知った年月日、相続の限定承認得する旨を記載し、申述者又は代理人がこれに署名押印します。

申述書には原則として本人又は代理人の自署を要します。

D財産目録の提出

相続人は限定承認をする場合、相続財産を調査し、作成した財産目録を申述書とともに家庭裁判所に提出します。

相続人の調査にもかかわらず、積極財産、消極財産ともに不明の場合は、限定承認申述書にその旨を付記すれば足りるとした事例があります。

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