限定承認の相続財産 生前売却財産 |
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行政書士>相続の知識5>限定承認の相続財産 生前売却財産 | |||
限定承認の相続財産 生前売却財産 被相続人は生前所有土地を売却したが所有権移転登記未了のうち死亡し、共同相続人が限定承認をしてもその中から相続財産の管理人が選任されている場合、買主は相続財産管理人に対しても登記なき不動産所有権を対抗することはできないとして所有権移転登記請求することができないと解されています。 (限定承認) 民法第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 (共同相続人の限定承認) 民法第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 (限定承認の方式) 民法第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 スポンサードリンク ![]() |
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