所有権の単独名義変更の更正
相続開始後、遺産分割が実施されるまでの間は、共同相続された不動産は共同相続人全員の共有に属し、各相続人は当該不動産につき共有持分を持つことになります。
共同相続された不動産について共有者の1人が単独所有の登記名義を有しているときは、他の共同相続人は、その者に対し、共有持分権に基づく妨害廃除請求として自己の持分についての一部抹消等の登記手続きを求めることができると解されています。
本件請求は相続についての遺産分割協議の成立や遺産分割審判の存在も認められないことから、家事審判事項である遺産分割を求めるものにほかならないとして、これを不適法として却下した原判決を破棄して差し戻した事例があります。
遺産分割する前の状態は、共同相続といい、共同相続人が法定相続分の割合により遺産を共有していることになります。
法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請するのが通常です。
しかし、共同相続人の中の一人が全員のために申請することもできます。
ただし、共同相続人の一人が自分の持分だけを相続登記することは認められません。
この登記は、後日遺産分割協議がまとまったときには、持分移転の登記を行ない、実体に合ったものにしなければなりません。
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