相続承認・放棄の起算点 内容証明郵便 |
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相続承認・放棄の起算点 内容証明郵便 相続人は、相続開始当時、被相続人に多額の債務があることを知っていたが、その経歴、地位、職業に照らし、起算点を内容証明郵便による請求時と解した事例があります。 被相続人死亡の事実及び自己が相続人となった事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立を却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人と全く交渉がなかったこと、被相続人の資産や負債について全く知らされていなかったこと等によれば、申述人らは被相続人死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した事例があります。 抗告人らは、被相続人が生前不動産を所有し、相続財産としてこれらの不動産が存在することは認識していたこと、抗告人らの意識は、これらは農家にあっては跡継ぎの長男が取得するもので抗告人らが相続取得するものではないと信じ、被相続人には債務がないと信じていたものであり、かつ、被相続人の生活歴、本件債務の発生原因、抗告人らと被相続人及び長男Aとの交際状態等からして、このように信じたとしても無理からぬ事情のあることがうかがわれるので、熟慮期間進行の起算日については、農協から請求を受けて債務の存在を知った日と解する余地がないわけではないと考えられるとして、原審判を取消して申述を受理した事例があります。 相続人に内容証明郵便が配達されてから、8ヶ月後に受理された相続放棄の効力が争われた事案で、この内容証明郵便はそれまで全く交渉のなかった者から突然送られてきたものである上、債権の存在を証明する資料が何も添付してなかったので、相続人が貸金債務の成立を疑い、あるいは、仮にそれが成立していたとしても、消滅時効が完成することによって貸金債務が消滅すべきものであると考えたとしても不合理であるとはいえないのであって、原判決が内容証明郵便の記載内容では、相続人に相続財産の存在を認識させるには足りず、その内容を了知した時をもって被上告人が相続財産の存在を認識した時又は認識しうべき時とはいえないとした判断は正当として是認できるとして、債権者の上告を棄却した事例があります。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 スポンサードリンク ![]() |
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