保全処分の担保取消決定申立 |
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保全処分の担保取消決定申立 家事事件において供与された担保の取消決定申立事件は、家事雑事件です。 @申立権者 担保提供者です。 A管轄 担保の提供を命じた家庭裁判所です。 B添付書類 担保取消事由を証する書面 C審理手続 供託者が供託物を取り戻すには、その供託原因が消滅したことを証明しなければなりません。 審判前の保全処分事件の申立人が提供した担保の供託原因が消滅したことは、担保取消決定によって証明します。 仮執行宣言付判決に基づく強制執行が停止された後、判決確定前に債務者に破産宣告がされた場合において、強制執行停止のために立てた担保につき、破産宣告当時既に強制執行が完了していれば破産宣告により強制執行が遡って失効し、完了した強制執行を改めて失効させるということはないから、仮執行により債権を回収していたとすれば、その後に債務者に破産宣告があったとしても抗告人において回収したものを破産財団に返還すべき必要はないのであり、そうすると、仮執行停止がなければ、仮執行により回収し得る分は終局的に回収・満足を得たのであるから、抗告人において、仮執行停止によりその回収が遅延したという損害はなお発生し、消滅せず、その損害を填補すべき担保について、その事由は消滅しないとして、原裁判所がした担保取消決定を取消して、その申立を却下した事例があります。 担保取消しを求めることができる場合は、次の通りです。 本案審判が確定したとき又は被担保債権に対する損害賠償請求訴訟において担保権利者敗訴の判決が確定したときには、担保提供者が、右裁判の謄本及びその確定証明書によって、供託原因の消滅したことを証明します。 担保取消についてについて担保権利者が同意した場合には、同意書によってこれを証明します。 本案審判の申立が却下された場合又は申立人がその申立を取下げた場合、担保権利者の担保に対する賠償請求権の行使が可能な状態となっています。 このような場合に、担保提供者は、家庭裁判所に対して権利行使催告の申立をすることができます。 担保権利者が催告期間内に権利行使しなかったときは、担保取消に同意したものとみなされます。 権利行使催告の結果に基づいて担保の取消決定がされ、右期間経過後であっても、担保権利者が同決定の確定前に権利行使をして、これを証明した場合には、いったん担保取消に同意したものとみなされた効果は消滅すると解して、原決定を取消して、担保取消の申立を却下した事例があります。 担保の事由がやんだこと、又は担保権利者の同意があったことの証明が成立したとき、家庭裁判所は、担保取消決定をします。 担保提供者は、担保取消決定が確定した後、その正本及び確定証明書を供託書を供託所に提出して供託物の払い渡しを受けます。 スポンサードリンク ![]() |
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