保全執行の担保の取戻し |
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保全執行の担保の取戻し |
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保全執行の担保の取戻し 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務者に対する保全命令の送達ができなかった場合、その他保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかである場合において、執行期間が徒過し、又は保全命令の申立てが取下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁判所の許可を得て、民事保全法14条1項の規定により立てた担保を取り戻すことができます。 債務者が民事保全法14条1項の担保に関する権利を承継した場合も同様です。 (保全命令の担保) 民事保全法第14条 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。 2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第4条第1項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。 (保全執行の要件) 民事保全法第43条 保全執行は、保全命令の正本に基づいて実施する。ただし、保全命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする保全執行は、執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。 2 保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをしてはならない。 3 保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。 (担保の取戻し) 民事保全規則第十七条 保全執行としてする登記若しくは登録又は第三債務者に対する保全命令の送達ができなかった場合その他保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかである場合において、法第四十三条第二項の期間が経過し、又は保全命令の申立てが取り下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁判所の許可を得て、法第十四条第一項の規定により立てた担保を取り戻すことができる。 2 前項の許可を求める申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 保全命令事件の表示 二 当事者の氏名又は名称及び住所(債務者を特定することができない場合にあっては、その旨)並びに代理人の氏名及び住所 三 申立ての趣旨及び理由 四 保全命令の正本が担保権利者である債務者以外の債務者に対する保全執行のため執行機関に提出されているときは、その旨 3 前項に規定する申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 保全命令の正本。ただし、前項第四号に規定する場合における当該正本を除く。 二 前項第四号に規定する場合にあっては、その旨を証する書面 三 事件の記録上明らかである場合を除き、保全命令により債務者に損害が生じないことが明らかであることを証する書面 4 債務者は、第一項の担保に関する債権者の権利を承継したときは、保全命令を発した裁判所の許可を得て、その担保を取り戻すことができる。 5 前項の許可を求める申立ては、第二項第一号から第三号までに掲げる事項を記載した書面でしなければならない。この書面には、債務者が第一項の担保に関する債権者の権利を承継したことを証する書面を添付しなければならない。 スポンサードリンク ![]() |
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