出会い系サイト届出代行 |
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出会い系サイト届出代行 出会い系サイト規正法について、少し説明しますね。 以下、警視庁のHPを抜粋しました。 「出会い系サイト規制法」(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。)は、平成15年に制定されました。 その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことにかんがみ、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、 平成20年12月1日から施行されています。以下、そのポイントを解説します。 <出会い系サイト規制法の目的> この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。 この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。 要するに児童を守るための法律なんですね。 <出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義> この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。 「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。 @面識のない異性との交際を希望する者(異際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。 A異際希望者の異際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。 Bインターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異際希望者が、その情報を掲載した異際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。 C有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。 上記の4類型に当てはまる場合には、、規正法の適用を受け、届出をする必要があります。 <出会い系サイトを利用する方に関する事項> 出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています。 出会い系サイトの掲示板に児童をの相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。 児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。 児童は一切出会い系サイトを利用する事はできないわけです。 そして、それに関わると処罰の対象になるわけです。 <出会い系サイトを運営する方(インターネット異性紹介事業者)に関する事項> 出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。 児童でない事の確認や書き込みの削除は義務になります。 <プロバイダ等(出会い系サイトに必要な電気通信役務を提供する事業者)及び保護者に関する事項> プロバイダ等の方は、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこととされています。 児童の保護者の方は、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないこととされています。 ↓ここからが届出に関する手続の説明です。 <出会い系サイト事業の届出に関する手続> 事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されています。 事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が規定されています。 事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項(新法第7条第1項第6号)として、出会い系サイト事業のURL等が規定されています。 <児童による利用の禁止の明示方法> 電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされています。 <児童でないことの確認の方法> 出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認 @運転免許証その他の当該異際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法 又は Aクレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法 によることとなります。 また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととなります。 さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとなります。 上記にかかわらず、事業者が異際希望者に対し、 異際希望者が特定情報(「異際希望者と他の異際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報」並びに「住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報」をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務 異際希望者が他の異際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務 異際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務 のいずれについても提供しない場合は、 @異際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異際希望者が児童でないことを確認する方法 又は A異際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異際希望者が児童でないことを確認する方法 で足りることとなります。 届出をしないで営業を行った場合の罰則は、「6月以下の懲役、100万円以下の罰金」に処せられます。 届出は、必ずしなければなりません。 よろしければお気軽にご相談ください。 スポンサードリンク ![]() |
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