譲渡担保契約書作成 |
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譲渡担保契約書作成 譲渡担保契約とは、担保物の所有権を債権者に移転し、一定期間内に債務を弁済すると所有権を再び担保提供者に返還するという担保方法をいいます。 少し分かりやすく説明しますね。 AがBからA所有の機械を担保にBから運転資金を借りようとする場合を考えください。 機械は動産ですから、目的物が動産であるために抵当権が設定できません。 抵当権は不動産だけです。 また、質権の設定も出来ません。 その機械に質権を設定してしまうと、その物をBに引渡さなければなりません。 引渡してしまうと、その機械で仕事ができなくなってしまいます。 引渡しが発生するのが、質権設定だからです、質屋などそうですよね。 ですので、Aは機械をBに売った事にするわけです。 売買代金に相当する額をAに渡します。 そのうえでAは、機械自体をBから賃借あるいは消費貸借して賃借料もしくは借入金を分割などで支払います。 Aは、借入金の全額を返済し終えた場合に、機械をBから買い戻せるわけです。 もしくは再売買する。 このような仕組みの契約を、譲渡担保契約といいます。 では、譲渡担保契約書作成の際の注意事項はどんなことでしょうか? @対象の動産は債権者に譲渡する条項 A担保提供者(動産の持ち主)が債権者から担保動産を借りてそのまま使用する条項 B弁済期に弁済しなければ使用権が失われて現実にその動産を債権者に引渡すことになる条項 C現実に動産の引渡しを受けた債権者は、適当評価、任意処分代金を債務に充当し、過不足を清算をするという条項 これらの条項を最低限定める必要があります。 譲渡担保契約の問題点について少し説明します。 担保提供者(動産の持ち主)は、債権者に所有権が移ったとしても、今までどおり使用できるわけです。 そんな関係からも、担保提供者が他の債権者に二重に担保に入れないとも限りません。 また、その動産を売り飛ばす可能性もないとも限りません。 では、これらを防ぐ方法は? 実は、絶対的な方法は無いんです。 せいぜい動産に札(「この動産の所有者は****であるため、処分を禁止する」など)でもつけておくぐらいしかないわけです。 ただ、このようなことを担保提供者が行えば、当然、刑事上の横領罪や、民事上の損害賠償責任を負うことになります。 ここらへんの説明を担保提供者にきっちりして、教育しておく必要はありそうですよね。 また、第三者が担保物件を担保提供者の所有物として差押をしたような場合にはどうでしょうか? 法律的には、すでに所有権が移っていますから、この差押は違法になります。 一度差押されてしまえば裁判上の手続になってしまいますが、差押の取消の訴えを起こすことができます。 簡単に説明しましたが、よろしければご相談ください。 スポンサードリンク ![]() |
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