遺言執行者とは |
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遺言執行者とは 遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に遺言の内容を実現することを職務として、遺言により指定された者または家庭裁判所により選任された者をいいます。 何故、遺言執行者を指定したり選任するかといいますと、一番わかりやすいのは「遺贈」の場合です。 遺贈とは、遺言者が、相続人ではない人に、遺言によって亡くなった後に財産を贈与することをいいます。 簡単にいうと、他人に財産をあげると遺言した場合です。 その場合に、その財産の名義変更や不動産などの所有権移転の手続をできるのは誰でしょうか? 「遺贈」された人ができるのでしょうか? 答えは、遺贈された人はできないんです。 手続ができるのは、相続人なんです。 ということは、相続人を差し置いて財産を受けた他人が、相続人に手続してもらわなければならない事態が起こるわけです。 ですので、遺言で手続をしてくれる遺言執行者を指定しておくわけです。 では、遺言で遺言執行者を指定しなかった場合には? もし、遺言執行者を指定していなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。 申立権者は、利害関係を有する者になりますから、当然、遺贈を受ける者も含まれます。 遺言で指定されていなかった場合には、懇意な人を選任申立する必要があります。 相続人が快く手続してくれるとは限りませんから・・・ そして、遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。 それでは、遺言執行者について少し説明いたしますね。 遺言者は、遺言で、一人または数名の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。 遺言執行者の指定は、遺言でされなければなりません。 それ以外に制限が無く、遺言執行者を指定するだけの遺言も有りです。 遺言執行者の欠格事由について、説明します。 未成年者および破産者は、遺言執行者となることはできません。 就職後に欠格事由が生じたときは、その時から当然にその資格を失います。 遺言執行者に成年被後見人・被保佐人である者を指定する場合は、当然無効ではなく、その地位喪失には家庭裁判所の解任審判が必要です。 遺言執行者を指定する遺言は、遺言者の死亡のときに効力を生じます。 しかし、遺言執行者として指定された者がその職に就くか否かはその者次第です。 遺言執行者の任務は、遺言認知の届出、遺言による推定相続人の廃除・取消請求およびその届出、相続財産目録の作成、破産手続開始の申立等については別に定めがありますが、一般的に、遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。 遺言を作る場合には、遺言執行者の指定が重要になる場合が、多々あります。 よろしければ、お気軽にお電話ください。 スポンサードリンク ![]() |
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