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行政書士>婚約破棄の慰謝料請求 | |
婚約破棄の慰謝料請求 婚約破棄で慰謝料が発生する場合というのは、当事者の一方からの正当な理由のない一方的な婚約の破棄の場合です。 婚約を破棄する理由は個人個人の事情によって様々だと思いますが、判例で、正当な婚約破棄であるとして、損害賠償や慰謝料の支払義務が生じないとした理由については下記になります。 @相手方が挙式直前に失踪した場合 A相手方に虐待、暴行屈辱などの行為があった場合 B相手方が極端な性的・性格異常者であった場合 C性的に無能力であった場合 などがあります。 正当な理由のない婚約破棄をされたと思った場合には、結婚するための準備にかかった費用を計算し、出費分を計算します。 それにご自身の精神的な損害を加えて、相手方に請求することになります。 精神的な損害の額は、ご自身で考えて請求すれば良いと思います。 判例等の慰謝料額をあまり考える必要は無いと思います。 あくまでご自身の精神的損害ですから。 ただ、突拍子のないような金額は、やめておきましょう。 話し合いでなんとかなるのであれば、それが一番ですが、それが難しいようなら、法的な請求になります。 まずは内容証明郵便で請求することになります。 これは後々の証拠作りになります。 内容証明郵便で、なんとかなれば良いのですが、もし相手方が反応しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 調停とは、簡単に言うと、裁判所での話し合いになります。 話し合いを裁判所でやるか、任意でやるかの違いだけになります。 ですので、任意でできるのならそれのほうがよほど簡単なわけです。 調停は話し合いですから、当然、決裂もあります。 決裂になれば、不調として、調停は終わり、その後に婚約破棄をされた方は、今度は裁判を申し立てることになります。 婚約破棄されたにもかかわらず、労力と時間を使って、調停、裁判の申立をするのは、婚約破棄された方になるわけです。 理不尽な話ですが、全てアクションを起こすのは、された方なんです。 もちろん、お互いに感情的になるのもわかります。 お互いに強く思うところがあって、こうなっているわけから、感情的になるな、といっても無理だと思います。 ただ、一歩だけ、半歩だけ引いてもらうと、見えるものもでてきます。 所詮はお金の問題です。 であれば、感情的になって、ボロボロのドロドロの裁判をするより、お互い妥結しあって「さよなら」したほうが、よほどその後の人生が前向きになるような気がします。 ただ、時間が解決してくれる部分もありますから、なんとも言えませんが・・・ よろしければご相談ください。 スポンサードリンク ![]() |
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