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遺言書の検認 公正証書遺言を除く、そのほかの全ての遺言書を保管する者、または遺言書の保管者のいない場合、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後に、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければなりません。 遺言書の検認とは、一種の検証手続で、その遺言の効力を判定するものではありません。 ですので、遺言書の検認を受けたからといって、法律上の要件を満たしていない遺言の場合は、遺言を執行できない場合もあるわけです。 検認が必要なのは、公正証書遺言以外の全ての遺言になります。 公正証書遺言は、隠匿や埋没の心配はなく、偽造や変造の危険もないからです。 家庭裁判所で確認の審判を受けた一般危急時遺言や難船危急時遺言も検認が必要です。 また、秘密証書方式の遺言も検認が必要になります。 <遺言書の検認申立手続> @申立権者 遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人になります。 遺言書を発見した相続人以外の者も、検認申立できますが、検認請求をする義務は負わないとされています。 遺言書の保管者には、遺言者から直接保管を委託された者だけでなく、事実上保管している者も含まれます。 A申立の取下げ 検認申立がいったんされると、任意に取下げはできないとされています。 B管轄 相続開始地の家庭裁判所になります。 C申立費用 遺言書1通につき申立手数料1件800円 予納郵券(切手)800円 D添付書類 申立人、遺言者およびその相続人の戸籍謄本です。 以上の要領で、「遺言書の検認申立書」に必要事項を記載して、家庭裁判所に申し立てることになります。 では、遺言書の検認手続について、注意点を何点かご説明します。 封印してある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないとされています。 封印ある遺言書とは、秘密証書遺言だけでなく、自筆証書遺言を封印していたり、特別方式の遺言が封印されている場合も当てはまります。 このような遺言を開封するには、相続人またはその代理人の立会いをもってするとされていますが、実務上は、立会いの機会与えるためにその通知をすれば足り、これらの者が実際に立ち会う必要はないとされています。 では逆に、封印のない遺言書の検認の場合、相続人に対して、立会いを要せず、検認期日の通知を要しないことになりますが、実務上は、相続人に対して検認期日の通知をしています。 また、家庭裁判所は、遺言書の検認をしたときは、これに立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者、その他の利害関係人に対して、その旨を通知しなければならないことになっています。 その他利害関係人とは、遺言で認知された者、後見人や遺言執行者などに指定された者その他当該遺言に関して法律上の利害関係を有する者をいいます。 ですので、遺言が発見され、検認する場合には、必ず相続人に通知されるわけです。 相続人は必ず遺言があることを知るわけです。 遺言書は検認が終了したときに、申請に基づき検認済みであることの証明文を付して申立人に返還します。 では、検認を経ないで遺言を執行する場合、遺言の効力はあるのか? 遺言の効力がなくなるわけではありません。 ただ、相続財産である不動産や銀行預金などの所有権の移転や名義変更は出来ないと思います。 また、遺言書の提出を怠った者、検認をしないで遺言を執行した者、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。 よろしければ、お気軽にご相談ください。 スポンサードリンク ![]() |
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