金銭消費貸借契約書(借用書)作成 |
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金銭消費貸借契約書(借用書)作成 |
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金銭消費貸借契約書(借用書)作成 例えば、お金を貸した場合、返してくれるよう約束しますよね。 実は、契約っていうのは、それで成立します。 ですので、お金を貸した人は間違いなく返さなければなりません。 これが法律なんです。 しかしですね、口約束だけですから、もし借りた人が・・・ 「借りてない・・・」 なんて言ったら、どうなるでしょうか? そうなんです、結局、水掛け論になって、貸した証拠がなければどうすることもできなくなってしまいます。 貸し損になってしまうわけなんです。 そうならないためにも、とにかく証拠を残しておく。 これがとても重要になってきます。 その際の証拠として、お金を渡す前に、もう一度言いますね、一番相手を思い通りにできるお金を渡す前に、書面を作成しておく。 これが金銭消費貸借契約書(借用書)です。 例えば、お金を貸したが返さないので、裁判をしたとしましょう。 裁判で争うのは、お金を貸したか、貸してないか? 事実があるのか、事実がないのか?だけを争うわけなんです。 金銭消費貸借契約書(借用書)があれば、裁判所は判断するわけです。 お金を借りたのなら、返しなさい、と。 ですので、どうしても証拠を残す必要があるんです。 例えば、友人関係や恋人関係などですと、金銭消費貸借契約書(借用書)なんて、作りませんよね。 関係が良いときは、問題がないわけなんです。 しかし、一転、関係が悪くなると、返す返さないという問題が出てきます。 おまけに借りたほうは、開き直って、借りてないなんて言い出すわけなんです。 そうなると、もうどうにもならなくなります。 ただ、その前にできることはあります。 もし、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成しないで、お金を貸した場合、まず一つはとにかく証拠を探してください。 メールでも何でもいいです。 もしなければ、作ってください。 電話の録音でもいいです。 とにかく、証拠を取る。 その際に、取る証拠の内容は、いつ、だれに、どれくらい(金額)、いつ返すのか、返す意思があるのか、ここら辺を取っておくと債権が特定されます。 この証拠をこっそり取ってください。 そして、証拠をとったことを相手に伝えてください。 今すぐ一括で返さなければ、この証拠をもとに法的手段をとることを伝えてください。 相手が全く開き直って、返すつもりがなければ、やはり法的手段しかなくなります。 しかし、相手が返すつもりはあるが待ってくれ、などとまだ返すつもりがあるのであれば、交渉の余地はあります。 待ってくれ、と言うのを突っぱねて強引な交渉も有りだと思います。 しかしそれでは、話が進みませんから、最終的に相手の返済計画を聞きます。 それで納得できるのであれば、ここで書面にします。 そうです、金銭消費貸借契約書(借用書)です。 担保の提供交渉や、保証人提供交渉や、債権を保全する手段はたくさんあります。 しかし、とりあえず完全な証拠を書面で作るのが最優先です。 交渉をうまく進めてください。 よろしければご相談ください。 スポンサードリンク ![]() |
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