推定相続人廃除の取消




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推定相続人廃除の取消

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推定相続人廃除の取消

被相続人は推定相続人を廃除しても、後にその効力を消滅させようと思えば、廃除事由が消滅しない場合でも、いつでも自由に廃除の取消を家庭裁判所に申し立てることができます。

民法第894条 

1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。


申立を家庭裁判所に対してすべきものとしているのは、廃除をするためには必ず家庭裁判所に申し立てることを要件とするのに対応し、手続の慎重を期し、権利関係を明確にするためです。

民法894条に基づく推定相続人廃除の取消の申立は、乙類9号の事項です。

@申立権者

生前廃除の取消は、被相続人に限られます。

A管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

B添付書類

申立人・相手方の戸籍謄本

推定相続人廃除の調停調書謄本又は審判書謄本

調停委員会は、当事者の主張を聴くとともに、職権で必要な事実の調査及び証拠調べなどを行ないます。

その結果、当事者間に推定相続人廃除取消の合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は確定した審判と同一の効力を有します。

調停委員会は、事件が性質上調停をするのに適当でないと認められるとき、又は当事者が不当目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。

調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は当事者間に合意が成立した場合において、家庭裁判所が調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。

調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告又は非訟事件手続法による抗告をすることができません。

また、裁判所書記官が家事審判規則141条に基づき当事者に対して行なう通知も調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。

家事審判規則第百四十一条 

第百三十八条又は第百三十八条の二の規定により事件が終了したとき、又は法第二十五条第二項の規定により審判が効力を失つたときは、裁判所書記官は、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。


推定相続人廃除事件について調停が成立しない場合には、調停の申立の時に審判の申立があったものとみなされます。

調停不成立の場合には、調停の申立人が、改めて審判の申立をするまでもなく、事件は当然に審判手続に移行します。

推定相続人廃除取消の調停が成立したときは、裁判所書記官は、遅滞なく廃除された者の本籍地の戸籍事務管掌者にその旨を通知しなければなりません。

推定相続人廃除の取消の調停が成立したときは、申立人は、調停成立の日から10日以内に、その旨を届け出なければなりません。

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