裁判上の養子離縁の原因




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裁判上の養子離縁の原因

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裁判上の養子離縁の原因

養子離縁調停申立は、法律上の養子縁組関係を将来に向かって解消させることを家事調停で求めるものです。

離縁には、調停離縁以外に、協議離縁、審判離縁、判決離縁がありますが、そのほかに、家庭裁判所の許可審判による死後離縁があります。

民法第811条 

1.縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2.養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3.前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5.第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6.縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。


裁判上の離縁原因として民法814条1項は、次の原因を規定しています。

@他方から悪意で遺棄されたとき

A他方の生死が3年以上明らかでないとき

Bその他縁組を継続し難い重大な事由があるとき

ただし、@Aの離縁原因があるときでも、裁判所は、一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは、離縁の請求を棄却することができるとされています。

民法第814条 

1.縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
@他の一方から悪意て遺棄されたとき。
A他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
Bその他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2.第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。


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