嫡出否認審判の戸籍届出




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嫡出否認審判の戸籍届出

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嫡出否認審判の戸籍届出

嫡出否認の審判が確定したときは、申立人は、その審判が確定した日から1ヶ月以内に、審判書の謄本及び確定証明書を添付して、戸籍訂正の申請を当事者の本籍地又は届出人の所在地にしなければなりません。

申立人が申請をしないときは、相手方が戸籍訂正の申請をすることができます。

出生届未了の子については、審判書の謄本及び確定証明書を添えて届出義務者が出生届をします。
この場合、子の出生後、父母が離婚しているときは、子は子の氏変更許可審判を得て、直接、母戸籍に入籍することができます。

親子関係不存在・嫡出否認の裁判が確定した場合、裁判に基づく戸籍訂正申請に基づき、子の戸籍に記載されている親の記載は消除されます。

出生届が届出義務者によるものでないときは、子の戸籍の出生事項の記載も消除されますから、この場合は、改めて届出義務者が出生届をして、子の戸籍を作らなくてはなりません。

届出義務者がいないときは、家庭裁判所に就籍許可申立をして、許可審判を得て戸籍を作ります。

子が婚姻、養子縁組などをしているときは、家庭裁判所に対して、戸籍に記載されている婚姻、養子縁組事項を新しい戸籍に移記するなどの戸籍訂正許可申立をして、許可審判を得て関係戸籍の整序をします。

嫡出子否認の裁判確定により、父戸籍から消除されて無籍者となった子の就籍許可申立において、申立人の母がフィリピン人であることは確認できず、実父は日本人であることが強く推測されるが、これも確認できないことなどを総合すると、申立人は日本で出生し、国籍法2条3号の「父母がともに知れないとき」に該当するとして就籍を許可した事例があります。

国籍法第二条 

子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。


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