認知無効調停手続




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認知無効調停手続

民法786条に基づく認知無効の申立は、特殊調停事項です。

民法第786条

子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。


この申立は、本質的には訴訟事項であって調停前置の対象となります。

@申立人

子その他の利害関係人です。

子が訴訟行為につき能力の制限を受けた者であっても意思能力があれば法定代理人の同意はいりません。

利害関係人として判例では、子の母、認知者の妻・妹・父・母、認知によって相続権を害された者、認知しようとする者などとされています。

A相手方

子が申立人のときは認知者、認知者が申立人のときは子、第三者が申立人の場合は認知者及び子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。

B管轄

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

C添付書類

申立人・相手方及び法定代理人の戸籍謄本

認知届出書の記載事項証明書

D調停手続

当事者に認知無効の合意が成立し、その無効の原因について争いがない場合、家庭裁判所は、さらに必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、その合意を正当と認めるときに認知無効の審判を行ないます。

認知無効の審判は、適法な異議の申立がないとき、また、異議の申立を却下する審判が確定したときは、確定判決と同一の効力を有します。

その結果、認知は遡及的に効力を失い、認知者と被認知者との間の父子関係の不存在が確定し、その効力は第三者に及ぶ対世的効力を有します。

利害関係人は家庭裁判所に対し、当事者が認知無効の審判の告知を受けた日から2週間以内に異議の申立をすることができます。

異議の申立があれば、審判は当然にその効力を失います。

異議申立人は、異議の申立を却下する審判に対して即時抗告をすることができます。

異議の申立によって認知無効の審判が失効した場合に、当事者がその旨の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停の申立の時に、その訴えがあったものとみなされます。

調停委員は、事件が性質上調停するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的で調停の申立をしたと認めるときは、調停をしないことができます。

調停をしない措置に対して、不服申立を許す規定はないので、即時抗告は認められません。

民事調停でも調停をしない措置につき同じ規定がありますが、この措置に対して不服申立は認められません。

調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込がない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、家庭裁判所が審判をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができます。

調停不成立として事件を終了させる処分は審判ではないので、これに対して即時抗告や非訟事件手続法による抗告をすることができません。

また、裁判所書記官が当事者に対して行なう通知も、調停手続における審判に該当しないので、同様に解されます。

調停委員会が、調停を不成立としたときは、事件は終了し、この紛争は訴訟手続で解決することになります。

調停が不成立に終わると時効中断の効力を生じないことになりますが、申立人は調停不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停申立の時に、その訴えの提起があったものとみなされます。

裁判所書記官は、認知無効の審判が確定した場合は当事者の本籍地の戸籍事務管掌者に対し、当事者間に合意が成立したが認知無効の審判をしない場合又は異議の申立によってその審判が失効した場合には当事者に対し、それぞれ遅滞なくその旨を通知しなければなりません。

認知無効の審判が確定したときは、申立人は、その審判が確定した日から1ヶ月以内に、審判書の謄本及び確定証明書を添付して、戸籍訂正の申請を当事者の本籍地又は届出人の所在地にしなければなりません。

申立人が前記申請をしないときは、相手方から戸籍訂正の申請をすることができます。

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