認知の方法




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認知の方法

認知の方法には、次の方法があります。

@父が任意にする任意認知

民法第779条

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。


A判決でする強制認知

民法第787条 

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。


B審判でする審判認知

家事審判法第23条 

1.婚姻又は養子縁組の無効又は取消しに関する事件の調停委員会の調停において、当事者間に合意が成立し無効又は取消しの原因の有無について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、正当と認めるときは、婚姻又は縁組の無効又は取消しに関し、当該合意に相当する審判をすることができる。
2.前項の規定は、協議上の離婚若しくは離縁の無効若しくは取消し、認知、認知の無効若しくは取消し、民法第773条の規定により父を定めること、嫡出否認又は身分関係の存否の確定に関する事件の調停委員会の調停について準用する。


認知の訴えにおいて、Aの母は、受胎可能の期間中、Bと継続的に情交を結んだ事実がありB以外の男と情交関係があったと認められず血液検査の結果によってもAB間には血液型の上の背馳がないとき、他に別段の事情のない限り、AがBの子であるとの事実は証明されたものと認めても、経験則に違反しないとした事例があります。

また、父又は母の死亡の日から3年を経過した認知の訴えは、不適法とされます。

この出訴期間3年の定めは、憲法13条、14条に違反しないとされています。

憲法第13条 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 
憲法第14条 

1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


また、母とその嫡出でない子との親子関係は、原則として、母に認知を待たず、分娩の事実により当然に発生すると解されています。

この判例は、棄児については認知を必要とするとしたものです。

しかし、母の認知は棄児の場合にもありえないと解されています。

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