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相続欠格の効果
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相続欠格の効果
民法891条に該当する場合には、当然に当該被相続人に対する相続資格を失います。
民法第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
しかし、欠格について争いがあるときは、訴訟手続でその有無を確定することになります。
被相続人又は他の相続人に対する生命侵害関係行為は、処刑されることが必要ですから刑事裁判で欠格が証明されます。
相続欠格者は、当該被相続人の相続についてだけ相続資格を失います。
この場合、相続欠格者を被代襲者としてその直系卑属が代襲相続人となります。
相続欠格者となっても、その事実は戸籍に記載されません。
被相続人は他の相続人に対する生命侵害関係行為が欠格事由の場合は、刑事判決がその証明書となります。
被相続人の相続に関する遺言による意思実現の妨害行為の場合は、民事訴訟で欠格が確定されたとき、その判決が証明書となります。
相続欠格者を除外して他の相続人が相続財産について相続登記を申請する場合には、登記申請書に
確定判決の謄本
又は
民法891条所定の欠格事由が存する旨を証する相続欠格者が作成した書面
を添付し、相続欠格者が作成した書面には、これに押印した当該欠格者の印鑑証明書を添付します。
相続欠格に関する民法891条の規定は、受遺者に準用されます。
相続欠格によって相続権を失った者は、同時に受遺欠格者となり、被相続人から遺贈を受けることができません。
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