遺言による認知届の届出




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遺言による認知届の届出

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遺言による認知届の届出

認知は遺言によってもすることができます。

民法第781条 

1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。


成年の子を認知するには、その承諾を得ることを要しますが、その承諾は認知の届出をするときでも足ります。

民法第782条 

成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

戸籍法第64条 

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。


認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言執行者を指定しておきます。

遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

民法第1010条 

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。


認知届の届出人は、遺言執行者になります。

届出期間は、遺言執行者が就職した日から10日以内に届出をします。

戸籍法第43条 

1.届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
2.裁判が確定した日から期間を起算すべき場合に、裁判が送達又は交付前に確定したときは、その送達又は交付の日からこれを起算する。


届出は、届出事件の本人の本籍地が届出人の所在地で行ないます。

添付書類は、検認済みの遺言書謄本、遺言執行者の資格証明書です。

届出人が市町村役場に直接出頭して届出をします。

また、自ら署名押印した届出書を郵送してもよいですし、使者に提出されることもできます。

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