認知の審判




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認知の審判

当事者間に認知の合意が成立し、その認知の原因について争いがない場合、家庭裁判所は、さらに必要な事実を調査した上、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、その合意を正当と認めるときに認知の審判を行ないます。

認知の審判は、適法な申立がないとき、また、異議の申立を却下する審判が確定したときは、確定判決と同一の効力を有します。

ですので、推定を受けない嫡出子として、他の男性の子として入籍している場合には、申立人はこの審判に基づき戸籍訂正申請をしなければなりません。

戸籍法第16条 

1.婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
2.前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。
3.日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。


また、利害関係人は家庭裁判所に対し、当事者が認知の審判の告知を受けた日から2週間以内に異議の申立をすることができます。

異議の申立があれば、審判は当然にその効力を失います。

異議申立ては、異議の申立を却下する審判に対して即時抗告をすることができます。

異議の申立によって認知の審判が執行した場合に、当事者がその旨の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起したときは、調停の申立の時に、その訴えの提起があったものとみなされます。

裁判所書記官は、認知の審判が確定した場合は当事者の本籍地の戸籍事務管掌者に対し、当事者間に合意が成立したが認知の審判をしない場合又は異議の申立によってその審判が失効した場合には当事者に対し、それぞれ遅滞なくしてその旨を通知しなければなりません。

そして、認知の審判が確定したときは、申立人は、その審判が確定した日から10日以内に、審判書の謄本及び確定証明書を添付して、認知届をしなければなりません。

また、子が他の男の子として入籍しているときは戸籍訂正申請をします。

子が出生届未了のとき、届出義務者が出生届をします。

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