養子離縁の届出




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養子離縁の届出

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養子離縁の届出

養子離縁は、養子縁組関係を将来に向かって消滅させる行為であって、協議離縁及び死後離縁は、いずれも届出によって成立し、裁判離縁は、判決(審判)の確定又は調停の成立によってその効果を生じます。

養子離縁の届出人は、協議離縁のときは、縁組の当事者双方です。

ただし、養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人となるべき者です。

成年被後見人でも意思能力のある限り協議離縁ができます。

死後離縁のときは、縁組の生存当事者です。

ただし、養子が15歳未満のときは、現在の法定代理人であり、養父母の死後は後見人と解されます。

後見人選任前であれば離縁後の法定代理人である実父母による届出も受理されるようになりました。

裁判離縁のときは、調停の申立人又は訴えの提起者です。

ただし、これらの者が調停成立又は判決(審判)の確定した日から10日以内に届出をしないときは、その相手方が届出をすることができます。

協議離縁及び死後離縁のときは、成年の証人が2人以上必要です。

届出地は、養親又は養子の本籍地あるいは所在地の市町村役場です。

添付書類として、協議離縁の場合に養子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人となることを証する書面が必要です。

この場合、父母の協議で親権者を定めたときは、その協議を証する書面が必要です。

また、審判で親権者を指定し又は未成年後見人を選任したときは、審判書の謄本が必要です。

死後離縁のときは、離縁許可の審判書の謄本及び審判確定証明書が必要です。

判決(審判)離縁のときは、判決(審判)書の謄本及び裁判の確定証明書、調停離縁のときは、調停調書の謄本が必要です。

外国人が協議離縁又は死後離縁するときは、その養親の本国法で協議離縁又は死後離縁が認められることを証する要件具備証明書が必要です。

当事者の本籍地外で届出をするときは、その者の戸籍謄本が必要です。

届出書の提出方法は、届出人が市町村役場に直接出頭して届出をします。

また、自ら署名押印した届出書を郵送してもよいですし、使者に提出させることもできます。

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