死後離縁の許可審判




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死後離縁の許可審判

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死後離縁の許可審判

縁組の当事者が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、離縁することができます。

民法第811条

1. 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2. 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3. 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5. 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
6. 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる


死後離縁の目的は、縁組当事者間の法定親族関係を消滅させることにあります。

死後離縁は生存する縁組当事者が家庭裁判所の許可を得て、離縁届けをします。

養子が15歳未満の場合、養子に代わって、死後離縁の許可申立及び離縁届出をする者は現在の法定代理人か、将来の法定代理人かについて見解が分かれています。

戸籍先例は、養子に代わって、許可申立及び戸籍届出をする者は現在の法定代理人であると解しています。

家庭裁判所の実務では、将来の法定代理人としています。

15歳未満の養子が死亡養親と離縁する場合には、民法811条2項を類推し、離縁後に法定代理人となるべき者が養子を代理できると解すべきところ、本件養子には実父母が健在で法定代理人となるべき者がいるから後見人を選任する必要がないだけでなく、離縁だけの目的のために後見人を選任することは後見制度の目的、趣旨に反し許されないとして後見人選任申立を却下した事例があります。

折衷説として、養子が死亡養親、生存養親と同時に離縁する場合は、実親が死亡養親との離縁につき家庭裁判所の許可を得た上で、生存養親とともに離縁届出をすることができ、実父母の申立による許可審判であっても、養子の正当な法定代理人である未成年後見人からの届出は受理され、未成年後見人が選任されていない場合は、養子の実父母からの離縁届出は受理される取扱がされています。

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