死亡届の添付書類




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死亡届の添付書類

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死亡届の添付書類

死亡届には、死亡診断書又は死体検案書を添付しなければなりません。

戸籍法第86条

1. 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2. 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3. やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。


その様式は法定されており、死亡届と同じ用紙の右側に印刷されています。

死亡診断書とは死亡者を診断した医師が作成するものであり、死体検案書とは死亡者を診察しなかった医師が死亡後に死体を検案して作成するものです。

歯科医師も自ら診療したものについて、死亡診断書を作成することができます。

監察医を置くべき地域を定める政令によって、監察医が死体を検案したときは、その監察医も死体検案書を作成交付することができます。

震災、火災、水難、その他の事変による死亡の場合などのやむを得ない事由によって、死亡診断書又は死体検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面は、次の書面などをもってこれに代えることができます。

この場合、届出の受理について監督局の指示をもとめなければなりません。

@官公署の死亡証明書

A水難死亡者についての船長の証明書

B震災死亡者につき火葬者、死亡実見者等の証明書

C被殺害者についての加害者に対する刑事判決の謄本

D在外邦人につき日本人会長又は同支所長の証明書

死亡届に死亡診断書又は死体検案書を添付できない場合は、その事由を「その他」欄に記載しなければなりません。

刑事施設に収容中死亡した者の引取人のない場合に刑事施設の長がする死亡報告書には、診断書又は検案書を添付しなければなりません。

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