相続回復の消滅時効の適用排除事例
民法第884条
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分の内容を実現するために有する請求権であって、相続人でない者が自ら相続人であるとして、正当な相続人の相続権を侵害している場合に、正当な相続人がその排除を求める権利である相続回復請求権とは異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされています。
共同相続人の一人が相続不動産につき単独相続登記をした場合、他の相続人による各持分に応ずる更正登記請求の訴えを共有権に基づく妨害排除請求であるとして、被告の相続回復請求権の時効消滅の抗弁を認めなかった事例があります。
戸籍上長男と記載されているが事実は他人の子である相続人に対して、相続回復請求権に基づく建物収去土地明渡等請求の申立をした訴訟で、訴権の濫用、養子縁組の成立を否定し、権利の濫用、黙示的死因贈与の成立を認めて、請求を棄却した事例があります。
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