相続回復の消滅時効の適用排除事例




行政書士



相続回復の消滅時効の適用排除事例

スポンサードリンク
行政書士相続の知識>相続回復の消滅時効の適用排除事例

相続回復の消滅時効の適用排除事例

民法第884条

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。


遺産分割請求権は、共同相続人各自が自己の相続分の内容を実現するために有する請求権であって、相続人でない者が自ら相続人であるとして、正当な相続人の相続権を侵害している場合に、正当な相続人がその排除を求める権利である相続回復請求権とは異にするばかりでなく、共同相続人の遺産分割請求権については同条の適用ないし類推適用はないとされています。

共同相続人の一人が相続不動産につき単独相続登記をした場合、他の相続人による各持分に応ずる更正登記請求の訴えを共有権に基づく妨害排除請求であるとして、被告の相続回復請求権の時効消滅の抗弁を認めなかった事例があります。

戸籍上長男と記載されているが事実は他人の子である相続人に対して、相続回復請求権に基づく建物収去土地明渡等請求の申立をした訴訟で、訴権の濫用、養子縁組の成立を否定し、権利の濫用、黙示的死因贈与の成立を認めて、請求を棄却した事例があります。

スポンサードリンク


無料メール電話相談はこちら
カテゴリ
サイト内検索
死亡届の届出義務者
死亡届の届出期間
死亡届の記載事項
死亡届の添付書類
死亡届の届出地
死体火埋葬許可証交付申請書
失踪宣告とは
失踪宣告の申立手続
失踪宣告の審判手続
失踪宣告の効果
危難失踪宣告とは
危難失踪宣告の申立手続
危難失踪宣告の審判手続
危難失踪宣告の効果
失踪宣告の取消申立手続
失踪宣告の取消審判手続
失踪宣告取消の効果
失踪届の届出
失踪宣告取消届の届出
認定死亡とは
認定死亡の効果
相続回復請求の消滅時効
相続回復の消滅時効の適用事例
相続回復の消滅時効の適用廃除事例
相続回復の請求者
相続回復請求権の消滅時効の起算点
相続回復請求の調停手続
相続財産費用とは
相続費用の清算
相続財産の立替費用償還の調停手続
養子縁組の届出
未成年者との養子縁組
後見人と被後見人との養子縁組
未成年者養子縁組許可の申立手続
養子縁組の渉外事件
特別養子縁組とは
特別養子縁組申立手続
特別養子縁組審判前の保全処分
特別養子縁組の審判手続
特別養子縁組の戸籍届出
特別養子縁組成立の効果
特別養子縁組の判例
養子縁組無効調停
養子縁組無効調停の審判手続
養子離縁の届出
裁判上の養子離縁の原因
養子離縁調停
養子離縁調停手続
養子離縁の効果
養子離縁調停後の戸籍届出
死後離縁の許可審判
死後離縁の許可審判申立手続
特別養子縁組の離縁
特別養子縁組の離縁審判手続
特別養子縁組離縁の戸籍届出
認知の遺言
胎児を認知する遺言
死亡した子を認知する遺言
遺言による認知届の届出
遺言による認知の承諾
胎児の認知
渉外胎児認知
認知した胎児が死産の場合
認知調停の申立
認知の方法
認知調停申立手続
認知の審判
渉外認知
胎児認知調停
胎児認知調停申立手続
認知無効調停
認知無効調停手続
認知取消調停
認知取消調停手続
親子関係不存在確認調停
親子関係不存在確認調停申立手続
親子関係不存在確認の審判
親子関係不存在確認審判の戸籍届出
嫡出子否認調停
推定を受ける嫡出子
推定を受けない嫡出子
人工受 と嫡出否認
嫡出否認調停申立手続
嫡出否認の審判
嫡出否認審判の戸籍届出
相続欠格の民法891条1号事由
相続欠格の民法891条2号事由
相続欠格の民法891条3号事由
相続欠格の民法891条4号事由
相続欠格の民法891条5号事由
相続欠格の効果
相続欠格の宥恕(ゆうじょ)
推定相続人廃除
推定相続人廃除(虐待)
推定相続人廃除(虐待否定)
推定相続人廃除(重大な侮辱)
推定相続人廃除(重大な侮辱否定)
推定相続人廃除(著しい非行・浪費)
推定相続人廃除(著しい非行・犯罪)
推定相続人廃除(著しい非行・不貞)
推定相続人廃除(著しい非行・家出行方不明)
推定相続人廃除(著しい非行・遺棄)
推定相続人廃除(著しい非行・財産処分)
推定相続人廃除(著しい非行・養子を廃除)
推定相続人廃除調停申立
推定相続人廃除審判の効果
相続人廃除の意思表示が不明確
推定相続人廃除遺言の手続
遺産管理者選任審判
遺産管理者の職務権限
家庭裁判所の遺産管理者の監督
遺産管理者選任処分取消審判
推定相続人廃除届
推定相続人廃除の取消
推定相続人の廃除を取消す遺言
推定相続人廃除取消審判
推定相続人廃除取消届
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)行政書士All Rights Reserved