死因贈与執行者の選任
死因贈与について、遺贈に関する規定に従って、執行者がないとき、又はなくなったとき、家庭裁判所は、利害関係人の申立により、執行者を選任することができると解されています。
民法第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
死因贈与者の相続人は、第1次的に死因贈与の履行義務を負います。
その履行義務は相続人全員です。
相続人が多数のときは全員を相手として裁判を起こすことになります。
しかし、死因贈与について執行者が選任されていれば、執行者は相続人の代理人とみなされますから、受贈者は、執行者だけを相手方として裁判を起こせば足りることになります。
民法第1015条
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
スポンサードリンク
無料メール電話相談はこちら |
|