死因贈与の撤回




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死因贈与の撤回

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死因贈与の撤回

書面による贈与は撤回することができません。

民法第550条

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。


しかし、死因贈与について、判例は、遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重するとの趣旨から、遺言の撤回に関する方式の部分を除いて、書面による死因贈与の撤回を認めています。

負担付死因贈与には、双務契約に関する規定が適用されるところから、その撤回を否定した事例がありますが、その後、最高裁は、負担付死因贈与契約の撤回が止むを得ないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の規定は準用されないと判断しました。

民法第553条

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。


民法第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法第1023条

1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


贈与者は、裁判上の和解で成立した死因贈与を遺言の撤回に関する規定により撤回することができません。

死因贈与の撤回の通知は、配達証明付内容証明郵便で送付しておくと、通知書を受け取っていないという相手方の主張を予防することができます。

死因贈与の撤回は、口頭弁論期日においてもその意思表示をすることができます。

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