預託金会員権の譲渡




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預託金会員権の譲渡

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預託金会員権の譲渡

預託金会員権は、ゴルフクラブが会則で認めている場合に譲渡することができます。

預託金会員権の譲渡は、預託金証書を譲受人に交付する方法で行われます。

預託金会員権の譲渡は、当事者の意思表示によって成立し、預託金証書の交付はその要件ではありませんが、譲受人が預託金証書の交付を受けますと、二重譲渡が防止され、さらに、第三者に会員権を譲渡するとき自己名義に変更するまでもなく、預託金証書交付の方法でなし得るとされていること、この効果は預託金交付の時であるとされていること、などのメリットがあります。

預託金会員組織のゴルフ会員権の譲渡の第三者に対する対抗要件についての判例は、次のように分かれます。

@指名債権の譲渡の場合に準ずる。

民法第467条

1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


A会員権の譲渡とともに、名義書換に必要な書類を譲受人に交付し、譲受人はゴルフ場経営会社もしくはゴルフクラブに名義変更の申請をし、承認が得られると名義書換料を支払い、譲渡人の不払会費等があればこれを清算し、会員名簿の記載が改められ、会員証の裏面に譲渡人及び譲受人の署名捺印がなされ、譲受人に会員証が交付されるなどの手続を経て、名義書換がなされ、それが完了することによって、新名義人が確定的に会員権を取得したものとされ、指名債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない。


預託金会員権を譲渡する場合、ゴルフクラブの会則で理事会の承諾を要する旨定められてるときは、事前又は事後に、その承諾を得ることを要します。

理事会の承諾の目的は、主としてクラブの品位を保つこととされていますが、この承諾を求められた場合、特段の事情のない限り、その譲渡を承諾すべき義務を負うものと解すべきであるとされています。

理事会の承諾は、クラブ又は経営会社に対して権利を主張するための対抗要件と解されています。

この承諾がないときでも、譲渡契約の成立により、会員権移転の効力が生じます。

入会時に、ゴルフクラブの会則で、会員権の譲渡を認めない旨を定めているときは、承諾の請求は認められないとした判例があります。

入会契約締結時に会則は制定されていなかったが、将来制定される会則に従うことを入会者が承諾していた場合、後に譲渡禁止を定めた会則を黙示的に認定したとされます。

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