死因贈与と詐害行為
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死因贈与と詐害行為
親が無断で自己所有建物を死因贈与した行為は無効であるが、債権者の債権者取消権に基づく死因贈与を原因とする所有権移転仮登記の抹消登記請求訴訟において受贈者が死因贈与契約を追認した場合、受贈者は訴状を読んだときに死因贈与契約が債権者を害することを知っていたと解し、債権者の請求を認容したとする事例があります。
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