財産管理者の選任




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財産管理者の選任

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父母双方にこれを管理させない意思を表示し第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任します。

第三者が管理者を指定したときでも、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも同じです。

@申立権者

子、その親族、検察官

A管轄

子の住所地の家庭裁判所。

数人の子の住所地が異なるときは、その一人の子の住所地の家庭裁判所。

B添付書類

申立人・子・親権者・贈与者の戸籍謄本。

候補者の戸籍謄本・住民票。

贈与契約書(遺言)の写し。

不動産登記簿謄本。

C審判手続

親権者に財産管理をさせない第三者の意思表示があること、第三者が財産管理者を指定していないこと、候補者が財産管理者として適任か、などの点が審理されます。

審理の結果、申立が相当と認められたときは財産管理者選任の審判がされます。

この場合、第三者が管理させない意思を表示した父又は母の身代わりのような者は不適任です。

財産管理者選任の審判は、財産管理者に告知されて効力を生じます。

申立が不相当であると認められたときは、却下の審判がされ、この審判は申立人に告知され効力を生じます。

認容又は却下の審判には不服申立は認められません。

家庭裁判所が選任した財産管理者は、その財産における未成年者の権限の定めのない法定代理人であり、管理権のみを有します。

未成年者が自ら財産を管理することができるようになったとき、又は死亡したときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の申立によって、その命じた処分を取り消します。

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