預託金ゴルフ会員権の名義書換え




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預託金ゴルフ会員権の名義書換え

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預託金ゴルフ会員権の名義書換え

預託金ゴルフ会員は、ゴルフクラブが会則で譲渡を認めている場合、預託金会員権を無償譲渡することができます。

判例では、次のようにしめされています。

@指名債権の譲渡の場合に準ずる。

民法第467条

1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


A会員権の譲渡とともに、名義書換に必要な書類を譲受人に交付し、譲受人はゴルフ場経営会社もしくはゴルフクラブに名義変更の申請をし、承認が得られると名義書換料を支払い、譲渡人の不払会費等があればこれを清算し、会員名簿の記載が改められ、会員証の裏面に譲渡人及び譲受人の署名捺印がなされ、譲受人に会員証が交付されるなどの手続を経て、名義書換がなされ、それが完了することによって、新名義人が確定的に会員権を取得したものとされ、指名債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない。

受贈者は、名義書換申請書を次の書類と併せて提出します。

@預託金会員権贈与契約書

受贈者は、これによって預託金会員権が贈与者から自己に移転したことを証明します。

名義書換申請書が当事者双方の連署でされる場合は、これのみで権利の移転が証明できます。

A預託金証書

会員が入会に際して預託した入会保証金の預託金証書によって会員であることを証明します。

贈与者は、預託金証書に裏書して押印します。

B入会申込書

受贈者は、ゴルフクラブ所定の入会申込書用紙に所要事項を記入し、記名押印します。

C贈与者・受贈者の印鑑証明書、戸籍謄本及び住民票の写し

本人の身元を確認します。

Dその他、ゴルフクラブ所定のものを提出します。


ゴルフクラブは、提出された書類の審査を行います。

贈与者が名義書換手続に協力しないとき、受贈者は、「贈与者は、預託金会員名義を受贈者に変更する手続をせよ」という意思表示を命ずる判決を得て、この判決正本を添付することによって、贈与者が提出すべき書類に代えることができます。

経営会社が預託金会員権の名義書換を承認しない場合、贈与者は経営会社を被告として会員権譲渡の承諾を求める訴えを提起することができます。

受贈者も同様の訴えを起こすことができますが、この場合、譲受人は、所定の書類をゴルフクラブに提出して入会手続をしたうえでないと、会員権譲渡の承認を訴えによって求めることはできないという判例があります。

ゴルフクラブ理事会が預託金会員の名義書換請求を承認すると受贈者は預託金会員権に基づく権利を主張することができます。

ゴルフクラブ入会預託金の返還請求権の譲渡につき、会則を適用しないで、指名債権譲渡の方法によることを認めた事例があります。

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