負担付贈与の双務契約の準用




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負担付贈与の双務契約の準用

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負担付贈与の双務契約の準用

負担付贈与の両当事者の債務は、相互に対価関係に立つものではありません。

しかし、実質的には、負担の限度では両者は売買と同じ対価関係にあるとみられます。

そこで、双務契約に関する規定が準用されることになります。

贈与者は負担の限度で、売主と同じ担保責任を負わなければなりません。

民法第551条

1. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2. 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。


負担の限度とは、贈与の目的の価額がその瑕疵又は不存在のため負担の額に足りない場合に、受贈者に負担の減額請求権、契約解除権、損害賠償請求権を与える趣旨と解されます。

双務契約に関する同時履行の抗弁権、危険負担、契約解除に関する規定が準用されます。

しかし、負担付贈与では、実際にはどちらか一方が先に履行されますから、同時履行の抗弁権はありません。

危険負担が問題となる場合も少ないとされています。

また、受贈者がその負担である義務の履行を怠るときは、贈与者は贈与契約を解除できると解されています。

民法第533条

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

民法第534条

1. 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
2. 不特定物に関する契約については、第401条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。

民法第535条

1. 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2. 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
3. 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

民法第536条

1. 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法第540条

1.契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2. 前項の意思表示は、撤回することができない。

民法第541条

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

民法第542条

契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。


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