遺贈から死因贈与への転換
遺贈又は遺言が方式に欠けるため無効であっても、その遺贈が事案によっては、死因贈与として有効とされることがあります。
民法第971条
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
無効行為の転換の場合です。
遺贈から死因贈与へ転換を認めた判例には次のような場合があります。
@自筆証書遺言に日付がなかった事例
押印がなかった事例
日付がなかった事例
A公正証書遺言に証人の立会いがなかった事例
B死亡危急時遺言で証人に遺贈した事例
遺贈から死因贈与への転換を認めなかった判例として、次のものがあります。
他人が代筆した遺言
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