負担付死因贈与とは




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負担付死因贈与とは

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負担付死因贈与とは

負担付死因贈与とは、受贈者が一定の給付をする債務を負担する贈与と、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与とが複合した契約をいいます。

負担は一個の贈与契約の一部である附款
(*)に当たります。

(*)附款とは

法律行為から生ずる効果を制限する目的で、表意者が法律行為に際して特に付加する制限。条件・期限などがその例。

民法第553条

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

民法第554条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


負担付死因贈与は、その負担の全部又は大半が履行された場合には、特別の事情がない限り撤回を許すべきではないと解されています。

「負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が、負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、この契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし、契約の全部又は一部を撤回することが止むを得ないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない。」と判示しています。

民法第1022条

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法第1023条

1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


負担付死因贈与契約は、受贈者が贈与者に対する看護、救護義務を怠った場合はこの贈与契約を解除できる旨、約することがあります。

義務の不履行はなかったとして贈与者の死後その相続人がした解除権の行使を認めなかった事例があります。

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