第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示




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第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示

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第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示

第三者が、無償で未成年の子に財産を与えた場合、その財産は親権者が管理し、その財産に関する法律行為も親権者が子を代表します

未成年の子の財産は親権者が管理し、子が成年に達したとき、親権を行った者は、管理財産を引き渡します。

この場合、親権を行った者は、遅滞なく、子の財産につき管理の計算をしなければならず、金銭についてはこの計算の結果に基づき、子の財産の引渡しをします。

子の財産から生じた収益は、子の養育費及び財産の管理費用と相殺したものとみなされます。

本来、子の財産から生じた収益は子に帰属し、子の養育費及び子の財産の管理費用は子の負担となりますが、親権者は子に対して養育費及び財産の管理費用を請求できず、子は親権者に対して財産から生じた収益の返還を請求できないことになります。

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