ゴルフ会員権とは




行政書士



ゴルフ会員権とは

スポンサードリンク
行政書士贈与の知識>ゴルフ会員権とは

ゴルフ会員権とは

ゴルフ会員権には、次のような種類があるとされています。

@ゴルフ場を経営する経営会社に入会保証金である預託金を納付して、経営会社から運営を委託されたゴルフクラブの会員となる預託金会員権

A経営会社の株式を保有することが会員の地位を取得するための要件となる株主会員権

Bゴルフを通じて会員の親睦を図ることを目的とした社団法人の社員であることが会員の地位を取得するための要件となる社団会員権


この中でも、預託金会員権は、会員が経営会社の代行者たるゴルフクラブの理事長に対して入会を申し込み、ゴルフクラブの規則に定める理事会の承認と預託金の預託を経て、理事長が承認することによって成立する契約上の地位であると説明されています。

預託金会員権の内容は、判例では次のように説明されています。

@経営会社所有のゴルフ場施設を会則に従い優先的の利用できる権利

A年会費の納入の義務

B入会に際して預託した預託金を一定期間の据置期間経過後は、退会とともに返還請求することができる権利

C会員はゴルフクラブ理事会の承認を得て、@とBの内容を有する債権的法律関係を他に譲渡できる権利


経営会社は、会員が入会に際して預託金を預託したとき、その預り証である預託金証書を発行します。

預託金証書には、記載されている事項は次になります。

@金額

A一定の据置期間経過後、退会時に本証と引換えに返還する旨

B無利息である旨

Cクラブ規約に基づき理事会の承認を得て会員権譲渡することが出来る旨


会員は、この証書によって会員資格及び預託金返還請求権の存在を証明します。

このように預託金証書は、権利者の経営会社に対する預託金請求権を記載した文書にすぎず、有価証券ではありません。

スポンサードリンク


無料メール電話相談はこちら
カテゴリ
サイト内検索
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)行政書士All Rights Reserved