ゴルフクラブ会員券の紛失




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ゴルフクラブ会員券の紛失

ゴルフクラブ会員券を紛失した場合、会員は権利を失うわけではありませんが、ゴルフクラブ会員券は公示催告の対象となる有価証券に該当しないとされていますので、会員は所属するゴルフ場会社所定の手続に従って証書の再発行を受けます。

公示催告とは

株券を喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てを行ない、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ、除権判決を得て喪失株券を無効化し、株券の再発行を受けることができる制度。

これまでは株券の再発行を受けるための手続きとして、公示催告に基づく除権判決制度がとられていたが、平成15年4月よりは「株券失効制度」がとられている。

株券執行制度とは

株券失効制度とは、株主が株券を喪失した場合に、喪失株券を無効にして、この株主に新しい株券を再発行するための手続きのことをいう。

商法改正により、平成15年4月から施行された。これまでは公示催告手続きに基づく除権判決を得た場合のみ、株券の再発行を請求できた。

商法改正により、株券については、株券失効制度に変更された。

具体的には、株主は、株券の喪失登録請求をおこない、抹消申請等がなければ、株券喪失登録日の翌日から1年を経過した日に喪失株券は無効となり、株券の再発行を請求できることとなった。

なお、本制度は株券喪失登録制度とも言う。


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