死因贈与執行者選任の申立




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死因贈与執行者選任の申立

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死因贈与執行者選任の申立

死因贈与執行者選任の申立は、家事審判法9条1項甲類35号事件として、処理されます。

@申立権者

受贈者、死因贈与者の相続人、その他死因贈与の執行に関し、法律上の利害関係を有する者

民法第1010条

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。


A管轄

死因贈与者の相続開始地の家庭裁判所

B添付書類

申立人・死因贈与者の戸籍謄本、候補者の戸籍謄本・住民票、死因贈与契約書写し、不動産登記簿謄本、相続人目録等。

C審判手続

死因贈与の執行は、死因贈与者の相続人の意思に反し、利害関係が対立することが多いので、その執行に当たる者は厳選されます。

家庭裁判所は、候補者の意見を聴かなければなりません。

意見聴取は、その機会を与えてあればよいと解されており、必ずしも審問の方法に限ることなく、就職承諾書や書面照会に対する回答書の提出等の方法がとられています。

同時に就職の諾否、適格性の有無、欠格事由等が審理されます。

民法第1009条

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。


死因贈与契約の内容、その執行の難易等の事情を考慮して執行者を選任します。

死因贈与執行者選任の申立に対する審判の手続においては、死因贈与が無効であることが一見して明らかである場合に限って申立を却下することができるのであって、実体的な審理を経て初めてその有効性が決せられるような場合には、その有効無効を判断することなく死因贈与執行者を選任すべきであるとされています。

選任審判は、執行者に告知されて効力を生じます。

執行者選任の審判に対しては、不服申立はできません。

利害関係人は、申立を却下する審判に対して、即時抗告することができます。

その即時抗告は、申立人が告知を受けた日から2週間以内にしなければなりません。

D死因贈与執行者の職務

死因贈与執行者には、遺言執行者に関する規定が準用されます。

死因贈与執行者が就職すると、相続人は贈与物件を処分しても、その行為は執行を妨げるものとして無効です。

民法第1013条

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。


死因贈与執行者は、死因贈与に基づく不動産の所有権移転登記を申請する権限を有します。

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