死因贈与とは




行政書士



死因贈与とは

スポンサードリンク
行政書士贈与の知識>死因贈与とは

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者の生前に契約を締結し、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。

贈与者の死亡によって効力を生ずる点では、遺贈と同じですから、死因贈与の効力については遺贈に関する規定が準用されています。

民法第554条

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


受贈者が、贈与者の死亡する以前に死亡したときは、死因贈与の効力は生じません。

民法第994条

1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


死因贈与の受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合、遺贈に関する民法994条1項が準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力が失われると解した事例があります。

死因贈与契約書に「AはBに**銀行にある贈与者の銀行預金を死因贈与する。」旨の記載がある場合、死因贈与の対象となる債権は契約時のものでなく、むしろ死因贈与が効力を生ずる死亡時のものを指すと解するのが相当であるとして、契約後預入の預金債権を死因贈与の対象とした事例があります。

また、贈与契約を変更して死因贈与契約を締結する事ができ、この場合、先の贈与契約は死因贈与契約を成立されることによる更改に基づき消滅しますが、この死因贈与契約が取り消されたときは、先の贈与は民法517条により消滅しないとした事例があります。

民法第517条

更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。


スポンサードリンク


無料メール電話相談はこちら
カテゴリ
サイト内検索
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)行政書士All Rights Reserved