選定管理者の報酬付与




行政書士



選定管理者の報酬付与

スポンサードリンク
行政書士贈与の知識>選定管理者の報酬付与

選定管理者の報酬付与

第三者が未成年者に対する贈与又は遺贈をする場合、親権者である父母双方に財産の管理をさせない意思を表示し、第三者自ら財産の管理者を指定しないとき、家庭裁判所によって選定された財産管理者である選定管理者は、家庭裁判所の定めるところにより、未成年者の財産の中から相当の報酬を受けることができます。

選定管理者に対する報酬の付与の申立は、甲類審判事項です。

@申立権者

選定管理者。

A管轄

管理者を選定した家庭裁判所。

B添付書類

管理報告書、財産目録。

報酬額の決定に当たっては、次の事情を考慮されますので、これらの事情を証する資料があれば、これも提出します。

・管理財産の種類、多寡

・管理期間

・管理状況

・管理の難易度

・管理上の労務の程度

・管理者の職業

・未成年者との間柄

C家庭裁判所の審理

申立が相当と認められるときは報酬付与の審判がなされ、この審判は選定管理者に告知されて効力を生じ、選定管理者の報酬請求権が形成されます。

申立が不相応であると認められるときは、申立却下の審判がされて効力を生じます。

認容又は却下の審判に対する不服申立は認められていません。

D報酬支払の方法

管理財産に現金・預金がある場合、選定管理者はその中から報酬分を控除して取得する方法がとられています。

スポンサードリンク


無料メール電話相談はこちら
カテゴリ
サイト内検索
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)行政書士All Rights Reserved