包括的死因贈与契約とは




行政書士



包括的死因贈与契約とは

スポンサードリンク
行政書士贈与の知識>包括的死因贈与契約とは

包括的死因贈与契約とは

包括的死因贈与契約とは、遺産の全部又は一定の割合を贈与するという死因贈与契約をいいます。

この包括的死因贈与契約ができるかできないかについて、包括的死因贈与契約はできないとする見解があります。

しかし、判例では、包括的遺贈が許されるのと同様、包括的死因贈与契約を有効と認めています。

民法第964条

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。


包括的死因贈与の受贈者に「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」との規定が準用され、包括的贈与の受贈者は、贈与者の債務をも承継するかどうかですが、民法990条は性質上準用の余地がないと解されています。

民法第990条

包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。


死因贈与の受贈者が贈与者より先に死亡した場合、遺贈に関する民法994条1項が準用され、受贈者が死亡した時点で死因贈与の効力は失われると解した事例があります。

民法第994条

1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

スポンサードリンク


無料メール電話相談はこちら
カテゴリ
サイト内検索
贈与契約の否定判例
贈与の無効
贈与の履行
贈与の撤回
贈与者の担保責任
受贈者の賃料請求
贈与による所有権移転登記
贈与の減殺
贈与税の納付義務者
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させない意思表示
財産管理者の選任
第三者が無償で子に与えた財産を親権者に管理させる意思表示
選定管理者の権限
選定管理者の報酬付与
動産の贈与
債権の贈与
ゴルフ会員権とは
預託金会員権の譲渡
預託金会員権の贈与
ゴルフクラブ会員券の紛失
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効
預託金ゴルフ会員権譲渡の通知
預託金ゴルフ会員権の名義書換え
夫婦間の贈与の取消し
内縁の夫婦間の贈与の取消し
贈与税の配偶者控除
離婚に伴う財産分与
内縁解消に伴う財産分与
離婚に伴う財産分与と詐害行為
離婚時年金分割とは
贈与による所有権移転登記申請書ひな形
贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形
不動産贈与の登記
定期贈与とは
負担付不動産贈与とは
負担付贈与の受益者
負担付贈与の撤回
負担付贈与の双務契約の準用
負担付贈与の減殺
死因贈与とは
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与の執行者選任と指定
死因贈与と仮登記
死因贈与と限定承認
死因贈与の撤回
書面によらない死因贈与の撤回
死因贈与の無効
死因贈与と詐害行為
遺贈から死因贈与への転換
贈与者生存中の死因贈与契約無効確認の訴え
死因贈与執行者の選任
死因贈与の遺贈の規定の準用
死因贈与執行者選任の申立
包括的死因贈与契約とは
負担付死因贈与とは
死因贈与の撤回
死因贈与撤回の遺言
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)行政書士All Rights Reserved