債権の贈与




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債権の贈与

債権の贈与については、第三者に対する関係で対抗要件を備える手続が必要です。

通常の債権である指名債権では、債権者から債務者に対して、その債権を譲渡した旨の通知をし、又は債務者の承諾を得ておかなければなりません。

さらに、債務者以外の第三者に対抗するためには、この通知又は承諾が確定日付ある証書である公正証書や内容証明郵便によってなされていなければなりません。

民法第467条

1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。


書面によらない贈与は、各当事者がこれを撤回することができます。

しかし、履行が終わった部分については撤回することができません。

債権の贈与について、履行が終わったといえるには、債権証書の引渡があったときです。

判例では、「甲が乙に対し、一定の金額を贈与することとし、これを乙名義で丙銀行の定期預金としたときは、たとえ預金証書の交付が後日行われたとしても、預金契約の成立と同時に贈与の履行は終わったものと認められる」としています。

贈与が書面によってされたというためには、贈与の意思表示自体が書面によってされたこと、又は書面が贈与の直接当事者間において作成され、これに贈与その他の類似の文言が記載されていることは、必ずしも必要ではなく、当事者の関与又は了解の下に作成された書面において贈与のあったことを確実に看取しえる程度の記載があれば足ります。

贈与者は、目的物件である債権を移転する義務を負っていますが、担保責任を負わないことを原則とします。

しかし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら、その旨を受贈者に告げなかったときは、例外として担保責任を負うことになります。

債権の表示は、債権を特定できるように具体的にその内容を表示しておかなければなりません。

一般的には、債権者及び債務者の氏名、債権発生の原因である事実、債権の成立年月日、債権の名称、債権額、その他債権の付帯事項を記載します。

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