選定管理者の権限




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選定管理者の権限

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選定管理者の権限

第三者が未成年者に対する贈与又は遺贈をする場合、親権者である父母双方に財産の管理をさせない意思を表示し、第三者自ら財産の管理者を指定しないとき、家庭裁判所によって選定された財産管理者である選定管理者は、原則として民法103条に定める管理行為である保存行為、利用行為又は改良行為をすることができます。

民法103条

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為


民法103条に定める権限を越える行為は処分行為であり、これを権限外行為といいます。

処分行為には、財産権の設定、移転、変更、消滅をもたらす法律行為及び財産の毀損、性質を変える事実行為があります。

選定管理者が民法103条に定める権限を越える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得てしなければなりません。

選定管理者の権限外行為許可の申立は、甲類審判事項です。

@申立権者

選定管理者。

A管轄

管理者を選定した家庭裁判所。

B添付書類

申立人・事件本人の戸籍謄本。

不動産登記簿謄本。

権限外行為となる契約書等の案。

権限外行為の必要性を証する資料。

C家庭裁判所の審理

権限外行為の必要性が審理され、申立が相当と認められたときは、権限外行為を許可する審判がされます。

この審判は、選定管理者に告知されて効力を生じます。

申立が不相当であると認められたときは、却下の審判がなされ、この審判は選定管理者に告知されて効力を生じます。

認容又は却下の審判には不服申立は認められません。

選定管理者に対する授権の内容は審判書に記載されていますので、管理者はその謄本の交付を受けて、これをその証明書とします。

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