死因贈与と遺贈の違い




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死因贈与と遺贈の違い

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死因贈与と遺贈の違い

死因贈与は契約であり、単独行為である遺贈とはその法律的性質が違いますから、遺贈が単独行為であることに基づく遺言能力や遺言の方式に関する規定までは準用されません。

民法第960条 

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

民法第961条 

15歳に達した者は、遺言をすることができる。
 
民法第962条 

第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。
 
民法第963条 

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。


また、遺贈の承認・放棄に関する規定も準用されません。


民法第986条 

1.受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2.遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

民法第987条

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

民法第988条 

受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

民法第989条 

1.遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2.第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。


被相続人がAに対し「私名義にある全ての財産を私の死後B(孫)に委嘱するものとする。」旨の代筆を依頼し、作成した書面は無効な遺言であり、その作成された状況、保管の経緯、Bら親族に呈示された時期などの事情を加えて斟酌したとしても、死因贈与の意思表示の趣旨を含むとは認められず、またAは被相続人の死後葬儀の日までこの書面を保管し、葬儀の日にBに呈示したことが認められる場合、Bは葬儀の日以前にこの書面を見る機会はなかったので、Bが被相続人からこの書面を示されて死因贈与を承諾した事実も認められないとした事例があります。


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